格安な国内旅行・海外旅行・格安航空券・個人旅行 -旅情ネット- 格安な国内旅行・海外旅行・格安航空券・個人旅行 -旅情ネット- 格安な旅行、ツアー、個人旅行、オプションツアー、手配代行なら旅情ネット
国内旅行・海外旅行 旅行サイト旅情ネットとは 旅の最新情報 ホテル オプションツアー パックツアー 海外格安航空券 お申し込み方法
お問い合わせ
お申し込み方法



旅情ネットでは皆様のリクエストをお受けしてご希望に沿うプランをご提案、手配しております。まずはお問い合わせください。

まずはお問い合わせを | サービス申込み | お支払方法の種類 | 発生する費用についてキャンセルについて | 特定商取引法表示
通信契約手配旅行約款 | 渡航手続代行契約 | 旅行相談契約 | 取扱料金(海外) | 取扱料金(国内) | 取消料金


通信契約手配旅行約款

主催旅行契約の部


当社は、自ら主催旅行を企画しないため主催旅行に関する契約約款は作成しておりません。ただし、主催旅行を受託した場合には、受託先の旅行企画会社の「主催旅行契約約款」を準用させていただきます。

通信契約により旅行契約を締結するときに適用する旅行業約款(略称:通信契約旅行業約款)
第1条
当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約は、当社が会員に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権を、当該債権が履行されるべき日以降に、別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することを会員があらかじめ承認した場合であり、かつ、会員が通信契約により旅行サービスの提供を受ける場合には、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によらず、この部の定めるところによります。この部に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、会員の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条 (用語の定義)
この約款で「手配旅行契約」とは、当社が会員の委託により、会員のために代理、媒介又は取次をすることなどにより会員が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。

2 この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が会員から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第23条第1項の特約を結んで、会員の委託により、旅行に関する企画を行い、会員が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けるものをいいます。
3 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

4 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

5 この部で「通信契約」とは、会員が旅行代金を第12条に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。

6 この約款で「カード利用日」とは、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
第3条 (手配債務の終了)
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、会員は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、会員に通知した日とします。
第4条 (手配代行者)
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の成立
第5条 (契約の申込み)
当社と手配旅行契約を締結しようとする会員は、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
第6条 (契約締結の拒否)
当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
第7条 (契約の成立時期)
手配旅行契約は、当社が第5条の申込みを承諾した時に成立するものとします。
第4条 (手配代行者)
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第8条 (契約書面)
当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、会員に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

第3章 契約の変更及び解除
第9条 (契約内容の変更)
会員は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り会員の求めに応じます。

2 前項の会員の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、会員は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は会員に帰属するものとします。
第10条 (会員による任意解除)
会員は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、会員は、既に会員が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

3 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして前項の取消料その他の名目による費用並びに当社所定の取消手続料金及び当社の取扱料金(以下本条では「取消料金」といいます。)の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当該解除の申出があった日とし、既に受領している旅行代金から当該取消料等を引いた差額を返金します。
第11条 (当社の責に帰すべき事由による解除)
会員は、当社の帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、会員が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を会員に払い戻します。

3 前項の規定は、会員の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第4章 旅行代金
第12条 (旅行代金)
当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を会員に通知した日とします。

2 当社は、宿泊等の旅行サービスに係る旅行代金を、当該宿泊機関等において、提携会社のカードにより支払うことを引き受ける場合があります。この場合において、会員が所定の支払いをしなかった場合、当社は前項で定められた期日以降で当社がそのことを確認できた日をカード利用日として、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして定められた旅行代金、変更手続料金、取消手続料金、宿泊機関等に支払うべき取消料・違約料その他の費用の支払いを受けます。

3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、会員に帰属するものとします。
第13条 (旅行代金の精算)
当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で会員の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。

2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、会員は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、会員にその差額を払い戻します。

第5章 団体・グループ手配
第14条 (団体・グループ手配)
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が会員をその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)と定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
第15条 (契約責任者)
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第18条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。

2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。

3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第16条 (契約書面の交付)
契約書面の交付については、第8条の規定を適用します。
第17条 (構成者の変更)
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。

2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
第18条 (添乗サービス)
当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。

2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。

3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。

4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第6章 企画手配旅行
第19条 (企画手配旅行)
企画手配旅行については、第3条及び第8条の規定は適用しません。
第20条 (契約書面及び企画書面)
当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、会員に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての会員からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。

2 当社は、前項の期日までに、会員の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。
第21条 (企画の承諾)
当社が前条第2項の企画書面を交付したときは、会員は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。

2 企画書面に記載した期日までに会員から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて会員に対し当該通知をするように求めます。

3 前項の期日までに会員から第1項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第2項の企画書面を交付した時に会員が第1項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。

4 会員が第1項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、会員は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。

4 会員が第1項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、会員は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
第22条 (契約の変更及び解除の特則)
会員が承諾通知を行う前に、第9条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第2項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、会員に帰属するものとします。

2 会員が承諾通知を行う前に、第10条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたとき(前条第5項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第10条第2項の規定は適用しません。このとき、会員は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。

3 当社が会員に対し、第20条第1項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、会員は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を会員に払い戻します。

4 前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等の間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。

5 会員が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、会員に帰属するものとします。

6 会員が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、会員が企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を会員に払い戻します。
第23条 (包括料金の特約)
当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。

2 包括料金特約を結んだ場合において、第10条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、会員は、当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。

3 包括料金特約を結んだときは、第12条第3項及び第4項並びに第13条の規定は適用せず、次項から第7項までの定めるところによります。

4 包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第1項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。

5 当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、会員にその旨を通知します。

6 当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第4項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。

7 第5項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、会員は、第2項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。

第7章 責任
第24条 (当社の責任)
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により会員等(会員又は構成員をいいます。以下同様とします。)に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。2 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、会員等1名につき15万円を限度として賠償します。
第25条 (特別補償)
当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第1章から第4章までで定めるところにより、会員等が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。

2 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害補償金とみなします。

3 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
第26条 (会員等の責任)
会員等の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該会員等は、損害を賠償しなければなりません。

第8章 弁済業務保証金
第27条 (弁済業務保証金)
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により会員等(会員又は構成員をいいます。以下同様とします。)に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。2 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、会員等1名につき15万円を限度として賠償します。
第25条 (特別補償)
当社は、社団法人 全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4-1‐20 電話番号:03-5401-3600)の保証社員になっております。

2 当社と手配旅行契約を締結した会員等は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済業務規約で定める範囲内において弁済を受けることができます。弁済を受けることができる限度額は、当社の営業所において示します。

3 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

別表 取消料(第23条第2項関係)

 I 国内旅行に係る取消料

 (1) 次項以外の包括料金特約 取消料の金額は、契約書面に明示します。
  取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
旅行開始日の当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内

 (2) 貸切船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定によります。

 II 海外旅行に係る取消料

 (1) 本邦出国時又は帰国時に航空券を利用する包括料金特約(次項に揚げる旅行契約を除く。) 取消料の金額は、契約書面に明示します。
  取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内


 (2) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定によります。

(苦情の申出)

 会員は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決できなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。


名称 社団法人 全国旅行業協会
所在地 〒105-0001東京都港区虎ノ門4-1‐20
電話 03-5401-3600

弁済限度額

 会員が社団法人全国旅行業協会の弁済業務補償金から弁済を受けることができる限度額 (弁済限度額)は、3,000万円であります。
 ※上記金額は、平成15年4月14日現在のものです。

旅行条件書(手配旅行)

 本書は、情場トラベル(以下当社といいます)とお客様との間で締結する手配旅行契約に関する重要事項が記載されていますので、必ずご一読いただきますようお願い致します。また、トラブル防止の為、当該記録を保管することをお勧めいたします。
 
1.予約方法・旅行契約の成立

(a)電子メール・電話などの通信手段により旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。なお、宿泊サービスを目的とする手配旅行契約(企画手は旅行契約を除く)であり且つ旅行代金と引き換えに当該宿泊サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申し込みを受け付けることがあります。

(b)当社は予約の回答を電子メール・電話などの通信手段によりご連絡させて頂きます。ご希望のお部屋の予約が取れましたら予約確認書(=請求書)を電子メール・郵送などの通信手段によりお送り致します。

(c)請求書にしたがって所定の期日までに旅行代金の全額をお支払い下さい。原則として、当社が旅行代金の全額を受諾した段階(クレジットカード利用の場合はクレジットカード会社との承認が取れた段階)で旅行契約が成立するものとします。万が一期日までにご入金をいただけない場合には、ご予約を取り消させていただくことがございます。ご了承下さい。

2.旅行代金

(a)旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、宿泊機関等に対して支払う費用、それに伴う国内外の税金・サービス料及び当社所定の旅行業務取扱い料金(変更・取消料金を除く)を含めたものをいいます。

(b)旅行代金は予約時の料金を適応致します。宿泊機関等の料金の改定、為替相場の変動、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は当該旅行代金を変更する場合があります。ご予約の際に必ずご確認下さい。

(c)旅行代金に含まれない追加ベッド料金(一部のホテル)や個人勘定、チップ等はお客様が直接当該機関にお支払い下さい。

3.旅行代金の支払い=クーポンの発行

 日本円にて全額、指定口座へお支払い下さい。払い込み確認後1週間以内にクーポンを発送致します。また、クレジットカードによる電子決済も可能です。ご利用可能なクレジットカード会社は、JCB・VISA・MASTER・AMEXの4社になります。AMEXをご利用の場合は電話にてカードの詳細をお知らせ下さい。

4.変更/取消手数料

(a)日本ご出発前
宿泊の変更・取消は速やかにご連絡下さい。予約の取り消しをなさった際、ご予約番号1件につき1つのキャンセル番号をお渡ししています。この番号がないと取り消しの確認ができませんので必ずお控え下さい。また、入金後(=発券後)の取り消しにつきましては発券手数料を、変更時には再発券手数料を申し受けます。
ご連絡日(宿泊開始日前日よりl起算して)
変更料 取消料
4日前(又は8日前)まで 無料 無料
3日前(又は7日前)から前日まで \1,000 1泊目料金の100%
宿泊開始日当日及び連絡なしの不泊 \1,000 1泊目料金の100%
※入金発券後の変更・取り消しによる発券(再発券)手数料 \500

※上記の変更、取消料は、一部のホテルにおいて、異なります。ご予約の際にご連絡いたしますのでご了承下さい。また年末年始・ゴールデンウィークなど長期の連休にあたる場合もこの限りではありませんのでご注意下さい。

※変更手数料のかかる変更とは…
 各部屋のヘッドネーム(代表者、特にご指定がない場合は各部屋の最初に頂いたお名前)の変更
 カテゴリーの変更
 部屋タイプの変更
 部屋数の増加
 宿泊期間の増加

変更できずにその予約がキャンセルになった場合は取り消し料がかかります。
なお、部屋数の減少、チェックイン日の変更及び宿泊期間の減少は、取り消し料の対象となりますので、ご注意下さい。
※フライトキャンセルによる不泊も原則として同様の扱いになります。
※ピークシーズン(正月・連休・イベント開催期間など)や、その他の状況によっては宿泊料金・取り消し条件及び手数料が上記と異なる場合があります。ご予約の回答の際にご連絡致しますのでご了承下さい。

(b)日本ご出発後
ご出発後はお客様ご自身で直接ホテルへまたはクーポンにある現地手配連絡先へ変更・取り消しをお願い申し上げます。変更・取り消し日、ホテル担当者名、キャンセル番号等必ず記録しておいてください。帰国後、払い戻し手続きなどの際、必要となります。
また、ホテルチェックイン後に部屋数を減らす場合・宿泊日数を短縮される場合には、ホテルよりクーポンコピーNO.4(FOR GUEST)のAlterationの欄に必ず不泊証明を受けてください。
宿泊数が限定されたパッケージ商品は、現地にて部屋数、宿泊日数を減らされましても払い戻しの対象とはなりません。
日本ご出発後に変更が生じた場合には予約番号1件につき以下の通り変更手数料、または払い戻し手数料を申し受けます。

変更/取消対象日の前日より起算 変更/取消手数料
変更/取消対象日の前日より起算
変更/取消手数料
4日前(又は8日前)まで \2,000
3日前(又は7日前)から前日まで 1泊目料金の50%
当日 1泊目料金の100%

※上記の変更、取消料は、一部のホテルにおいて、異なります。ご予約の際にご連絡いたしますのでご了承下さい。また年末年始・ゴールデンウィークなど長期の連休にあたる場合もこの限りではありませんのでご注意下さい。

5.払い戻し

 クーポンの発券日より6ヶ月以内に限り、利用されなかったクーポンと引き換えに所定の手数料を差し引いて払い戻しさせていただきます。現地での変更等による払い戻しには、原則的にクーポンコピー(NO.4)が必要です。(4.変更/取消(b)日本ご出発後の項参照)
また、ご返金に関しては日本ご帰国後の処理とさせていただきます。最寄の旅行代理店でお申し込みされた方は、そちらへお問い合わせ下さい。

6.注意事項

 ホテルチェックインの際、必ず前もってクーポンをホテルのフロントへお渡し下さい。お忘れになりますと宿泊できない場合や、通常の宿泊料金を請求される場合がございます。

 クーポンの紛失、盗難等による再発行、または料金の払い戻しは致しません。また、クーポン発券後の変更等は、所定の手数料が必要になります。

 クーポンは、記載事項に限り有効です。また、他人への譲渡はできません。ご本人であることの確認の為にパスポートの提示を求められる場合もございます。ご予約の際は、必ずパスポート名でお申し込み下さい。

 クーポンは原則として、宿泊の目的にのみ発行されます。個人勘定はチェックアウトの際、お客様が直接ホテルにお支払い下さい。

 チェックインの際、ホテルによっては個人勘定支払いのために、保証金(デポジット)または、クレジットカードの登録を求められることがございます。これらは、チェックアウトの際精算されます(個人勘定を現金で支払った場合はクレジットカードのコピーは破棄されます)ので、ご確認下さい。

 チェックインが18時を過ぎる場合はホテルに直接ご連絡下さい(日本出発前にお申し出があった場合を除きます)。連絡がない場合、予約が取り消されることがございます。また、チェックイン後の滞在延長、及び部屋数が増える場合の差額は、直接ホテルへ交渉のうえ通常料金にてお支払い下さい。

 料金の特例
  原則的に、JHCホテルクーポンは、宿泊料金のみの金券ですが、特別なホテル、時期に限り食事や送迎等の料金を含む場合がございます。(例:タイのガラディナー、パッケージ等)

 JHCのホテル契約
  JHCでは料金をベッドの台数・形態によらず、1室を利用する人数によって設定しております。シングルルーム料金とは1名で使用する時、ツイン/ダブルルーム料金とは2名で使用する時、トリプルルームとは3名で使用する時の料金をいいます。

 ダブルベッドルーム、ツインベッドルーム
  地域、ホテルによりますが、シングルルーム・ダブルベッドルーム・ツインベッドルームの部屋数の割合や、広さの違いなどは様々です。
  JHCの料金は、原則的にダブル、ツインは同じ料金ですが、地域によっては、カップルのお客様には優先的にダブルのお部屋にご案内するなどの慣習がございます。また、ツインルームの一人使用(シングルユース)はダブルベッドルームになることもございます。
  ※地域(特にアジア)によっては、1名様のお名前でツイン/ダブルをご予約頂いた際、現地でそのお部屋を2名様で使用する場合には、ホテルの方針によって断られる場合、または追加料金(ジョイナーフィー)を請求される場合もございますのでご注意下さい。

 トリプル使用について
  地域、ホテルによりますが、原則としてツインまたはダブルのお部屋を3名様でご利用頂きます。ホテルへは簡易ベッドのご希望をご連絡致しますが、当日のホテルの状況及び所有台数によりますので確約はできません。この場合、2ダブルベッドまたはダブルベッド+ソファベッドという形態を取ることもございます。必ずしもベッド数が3台になるとは限りませんのでご了承下さい。また、簡易ベッドをいれた場合、部屋が手狭になりがちです。ご注意下さい。
  ※追加ベッドの料金
  多くの場合、お客様が到着されてから追加ベッドを用意しますのでチェックイン時にご確認下さい。(搬入は夜遅くなることが一般的です。)
  下記の系列のホテルのように追加ベッド料金が別途必要な場合は、お客様が直接ホテルにお支払い頂くシステムをとっております。
  主な例:ラマダ・クラリオン・クオリティ・コンフォート・ホリデイイン・ハワードジョンソン・デイズイン・アストン・アウトリガーチェーン等
  その他、1家族4名様までがツインベッドルーム料金でお泊まり頂けるファミリープラン等のシステムもあります。詳細はお問い合わせ下さい。

 アメリカの一部の地域・ホテルでは電力不足による電気代高騰に伴い、1泊1室に対して電気使用料金を徴収される場合がございます。その場合は明細にユーティリティーズサーチャージ(Utilities Surcharge)の項目で料金が加算されます。個人勘定分とあわせてチェックアウト時に直接ホテルへお支払い下さい。

 定員宿泊と最大収容人数について
  通常定員は2名であっても、ダブルベッドとソファベッドの組み合わせにより最大収容人数を4名とするモーターロッジやコンドミニアムがございます。この場合の定員は部屋にあるベッドの共用による最大収容人員を明記したものです。従って、ご家族でのご利用には向いていますが、それ以外はベッドの共用をご理解の上ご予約下さい。また、コンドミニアム・2ベッドルームのベッド配置内容は多くのホテルが1部屋はツインベッドルームですが、もう1部屋はダブルベッドルームの構成になっております。従って、お客様の年齢構成や家族・友人など旅行タイプの差異について十分ご検討の上ご予約下さい。

 アーリーチェックイン及びレイトチェックアウトについて
  ホテルの設定しているレギュラーチェックイン・チェックアウトの時間を超えて、お部屋をご利用になる場合追加料金が必要になります。クーポン券にてお部屋を確保する為には、もう1泊分のご予約・お支払いが必要です。弊社のクーポンに記載されている日程を超えてご利用になられる場合は、直接ホテへのチェックインの際お時間と料金を交渉して頂き、その部分は現地払いをお願い致します。また、長時間のご利用ですとやはりもう1泊分を請求されることもございますのでご注意下さい。

 デイ・ユース料金について
  原則として日中のある一定の時間内にお部屋をご使用になる際に適用される料金です。ホテルにより時間帯及び滞在可能時間等の条件は異なりますのでご確認下さい。(基本的には最高6-8時間)また、ご予約の際は到着予定時刻及び滞在時間をお知らせ下さい。時間を延長されますと、1泊分の料金を請求されることになります。

 キチネットとフルキッチンについて
  ハワイなどにおいてはキチネット(簡易台所設備)タイプの部屋には限られた施設しかございませんので、本格的な料理や長時間の煮炊きにはフルキッチン設備のホテルのご利用をお薦めします。

 ポーター代金の支払いについて
  ポーター代金の支払いは、各ホテルの地域性・習慣・ホテルタイプ・ポーター組合への加入の有無により、それぞれ異なっています。ホテルに直接支払う場合は手荷物の個数により金額も異なりますのでチップを含め、その手数に見合った額をポーターに支払うのがスマートです。

 朝食
  CPと記載のあるホテルまたはカテゴリーには無料で提供できる朝食サービスが含まれています。原則としてコンチネンタルブレックファースト(パンとコーヒまたは紅茶のみの簡単なもの)で、食事をとれる場所が指定されています。チェックインの際にお確かめ下さい。ルームサービスまたは指定外のメニューを頼まれますと、全額または差額を請求されることがございますのでご注意下さい。なお、朝食については、理由の如何にかかわらず、お召し上がりにならなかった場合でもご返金は致しかねますのでご了承下さい。なお、EPと記載のあるホテルまたはカテゴリーには朝食は含まれておりませんのでご注意下さい。

 快適なご滞在のために
  ホテルご滞在中お困りの点、ご不自由な点、ご希望と違う点などがございましたらまず、ホテルのフロントにご相談下さい。ホテルでは、お客様にできるだけ気持ちよくご滞在頂けるようお待ちしておりますので、ご不明な点はホテルスタッフに何なりとお問い合わせ下さい。なお、ご帰国後のお問い合わせの場合は、対処致しかねることもございますのでご了承下さい。またお客様のリクエストの内容によっては、追加料金がかかることもございますので、事前にご確認下さい。

7.責任

 当社は、ホテルの宿泊サービスの提供に関して代理・媒介または、取り次ぎをするものであり、当社自身はホテルのサービス提供者ではございません。当社はホテルの責任に帰するべき事由による満室・予約の取り消し・ホテル内の盗難その他の事由により起因する全ての損害に関しては一切責任を負いません。




HOME | 旅情ネットとは | 最新情報 | ホテル | オプションツアー | パックツアー | 格安航空券 | お申し込み方法 | お問い合わせ